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□ 労働相談  センターだより


第6号(2010.2.15) ※PDF版はこちら

いの健センターに桑山任二さんが相談員として加わりました。

1月の事例検討会ができませんでしたので、今年初めてのセンターだよりです。
遅ればせながら、今年もよろしくお願いします。
安心して働くことのできる労働環境を作るために、ご一緒に頑張りましょう。
1月からいの健センターに桑山任二さんが相談員として加わりました。
全労働に所属していただけに、まさに労災問題のプロです。
強力な助っ人です。今後の相談体制は以下のようになります。

月/桑山(いの健センター)、火・水/相原(労働相談センター)、木/富樫(いの健センター)、
金/加藤(福祉保育労の新専従)、月~金/鎌内、八島(県労連)も許す範囲で対応します。

相談事例/訴訟がいいのか労働審判がいいのか?
 34歳男性。
05年6月にA社に入社。
06年3月から毎月110~130時間の残業。
7月にB社に派遣。
8月から「うつ」による休職を繰り返す。
08年3月に退職を強要され、4月に「自己都合退職」とされるが「自己都合」には不承知のまま。
08年8月に労災申請。
会社は証明を拒否したが、09年10月に「休業給付」の受給(労災)を認められる。
「労災認定」を受け会社に「退職取り消し」を求めたが相手にされなかった。
訴訟か労働審判で闘いたいが、どうすればいいかという相談にどう応えるべきか?
なお、本人は複数の弁護士にも相談しているようだ。

「本人が何を求めているのか」によって判断すべき
 本人の意思に「復職する気」があるのかどうか、はっきりしない部分がある。
「復職する気」があるのなら、「自己都合退職を強要」した不当性を指摘し、「解雇撤回」を求めて労働審判にかける方法は考えられる。
しかし、「就業規則」にどう定められているかにもよるが、労働審判は基本的に金銭和解で終わることが多いし、病気が治ってなければなおさら「復職」は厳しいと考えた方がいい。
また、復職の意思がないのであれば、過重労働による「うつ」発症についての①安全管理義務違反、②復帰プログラムを作成し復帰支援をしなかった責任、③その結果の発症に対する損害賠償を求める訴訟という道もあるだろう。
さらに、本人はA社からB社に派遣されたとか、それが偽装請負だったとか話してるようだが、A社とB社の関係を明らかにする必要もあるし、A社時代の時間外労働では残業手当をもらっていたのかどうかも確認する必要がある。
いずれにしても、本人が「何をどう解決したいのか」「一番求めたいことは何なのか」を明確にさせることと、弁護士を二股かけるのではなく、きちんとお願いする弁護士を決めて相談するよう助言することが大事だろう。

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