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□ 労働相談  センターだより


第4号(2009・10・19) ※PDF版はこちら

労働相談月別集計から(前号の続き)

9月末現在の相談総数は443件(継続相談件数は除く)で、すでに昨年1年間の相談件数を100件以上も超えています。
働く人々の深刻な状況を反映したものと言えます。
相談内容別に見ると、解雇・退職強要など169件、賃金等の未払い・契約違反・労働条件改悪など168件、セクハラ・いじめ・労災・職業病82などが主要なものです。
解雇や長時間労働で相談に来る人を含め、心を病んでいる相談者が多く、極めて心配な状況です。
心の病気は本人でなければ、その辛さは分かりません。
あまりがんばらずに、早めの相談を出来るよう、お互いの心配りをし合いたいものです。

メール相談をどう扱うべきか?
今回は、具体的な相談事例ではなく、「最近メールでの相談が増えているがどう対応したらよいか」という問題提起に対して話し合いました。
県労連のホームページ(労働相談室)では「メールでの相談はプライバシー保護のためいたしませんので、お電話でご相談下さい。」となっているため、メール相談に対しては、原則として対応していませんでした。
しかし、電話相談のあと、必要に迫られてメールでの対応にせざるを得ないケースもあります。
一方、いの健センターはメールでの相談にも対応していますし、継続相談は積極的にメールを活用しています。

今後の対応は→ メールでの相談にも親切・迅速に対応します。
・本人がメール相談を希望し、その方が効果的な場合は、メール相談を否定すべきではない。
・相談者がやっと県労連のホームページにたどり着き、わらにもすがる思いで相談メールを送ったのに、何も返事をしなければ、たとえホームページ上では「メールでの相談はプライバシー保護のためいたしません」となっていても、相談者にしてみれば「県労連にメールで相談したのに、全く返事がない。不親切だ」という気持ちになるだろう。
県労連がそういう対応は絶対にすべきではない。
・しかし、県労連は議長も非専従となり、体制上は極めて厳しくなっているので、県労連事務局で対応できない場合は、労働相談については労働相談センターに、労災・疾病に関わる相談はいの健センターに回し、出来るだけ迅速に回答するようにする。

働かされ過ぎ・過労死・過労自死問題110番は11月21日(土)に実施します。

春闘共闘主催・労働相談110番は11月30日(月)~12月1日(火)に実施します。

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