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□ 労働相談  センターだより


第1号(2009・07・10) ※PDF版はこちら

月1度の発行予定

今年度から4団体の連絡会議が開催されるようになりました。また、6月からは県労連事務局メンバー3名(高橋、鎌内、八島)と労働相談センターの相原相談員、いの健センターの富樫事務局長の5名で、相談員会議を開催し、相談事例の検討会や情報交換を始めました。
これまではそれぞれが個別に相談に応じていましたが、組織的な取り組みにするとともに、働く人々を取り巻く状況や相談の実態を共有し、それぞれの加盟組織に反映させる努力を確認し合いました。
今後毎月1度、メール(FAX)ニュースを発行し、関係諸団体にも情報をお届けしますので、活用方よろしくお願いします。
第1回の事例検討の概要と09年1月から6月までの相談件数一覧(資料)

相談事例1  不利益処分事例か労災事例か?
外資系空調メーカー勤務、40歳代の男性。
本人は「何らいわれる覚えがないのに上司から『こんなこともできないのか』『お前は最低レベルの1等級だ』などと罵声を浴びせられ続け、うつ病を発症し07年から2度の長期休職を取った。
その後『営業職はダメだ』と言われ、事務職に部署替えされ、賃金も20%ダウンした。
現在は所長の目の前に席を設けられ、一切仕事を与えられず、精神的苦痛を強いられている。」と主張。
また「会社側は『東京勤務(転勤費用は本人負担)でもいいし今まで通りの営業でもいい』と言うが、この賃金では東京では暮らせないし、今までと同じ営業グループではまた病気を再発しそうだ」と悩んでいる。

検討内容
・一方的な部署替えとそれに伴う賃金ダウンを「不利益処分」として、是正を求める取り組みを助言。
・どんな理由があれ、いじめ・パワハラや、仕事の取り上げなどは許せない。
・そもそも、うつ病の発症がいじめ・パワハラが原因であれば「労災申請」が必要ではないのか。
・現在もうつ病で苦しんでいるのであれば、まず治療に専念するために再度休職を求めること、復職の時にはきちんとした復帰プログラムの作成を求めること。
・併せて、うつ病が業務に起因するものかどうか、事実確認が必要。
・部署替えがいじめとか嫌がらせによるものなのか、病気への対応によるものなのか、事実確認が必要。

当面の結論
1)本人との間で、何を一番求めているのかを明確にすること。
2)会社に対し、事実関係を確認するための話し合いを申し入れ、いかなる理由であれいじめ・パワハラは許されないことを明確にさせること。
3)うつ病再発の状況によっては、再度の休職及び復帰プログラムの作成に基づく復帰支援を求めること。
4)いじめ・パワハラがうつ病の原因と確認(推認)できる場合は、労災申請や損害賠償訴訟もあり得ること。
5)いずれにしても、うつ病初発の原因・背景について、会社の責任なのかどうか事実確認に努めること。

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