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※当ページは「月刊保団連 2009年3月号 №990」 ー特集 あらためて自殺を考えるー より記事を再掲載したものです。
著者:富樫 昌良(とがし まさよし)
1941年生まれ。山形大学卒業後、宮城県内の小学校教員を経て、1992年度から10年間宮城県教職員組合執行委員長を務める。組合在職中、地方公務員災害補償基金宮城県支部参与として、公務員の過労死・過労自殺の公務災害認定を求める活動に関わる。現在、働くもののいのちと健康を守る宮城県センター事務局長、同全国センター理事
● 派遣法の施行以後、非正規雇用労働者はもちろん、正規雇用労働者の労働条件をも悪化させ、特に、長時間の時間外労働を常態化させるとともに、労働者の「使い捨て」を促進し、過労死や過労自殺・心の病を急増させている。
● 労働行政と併せて教育行政、その両者の貧困が増幅し合って、教育の超多忙と健康破壊を深刻化させている。
はじめに
昨年末から大きな問題として浮かび上がった「派遣・期間工切り」は、非正規雇用労働者が企業の「使い捨て調整弁」としてしか使われていなかったことを示している。
この間、大企業は発展途上国への工場移転や派遣労働者の活用で人件費を大幅に削減し、空前の利益を上げてきた。政府もまた、労働諸法制の「改正」を通して全面的に支援してきた。その結果、大企業の2007年度末の内部留保はバブル絶頂期(1990年度)の約2倍、228兆円という膨大なものとなった。
しかし、国民のくらしは「格差と貧困」が拡大し、生活保護世帯や無保険世帯が急増した。非正規雇用労働者が労働人口の3分の1を超え、年収200万円以下の“ワーキングプア”層が全体の22.8%、女性労働者の43.7%を占めるに至った。低賃金と長時間労働が常態化し、有給休暇さえ取れない事態が広がっている。
非人間的な労働の実態
働くもののいのちと健康を守る宮城県センター(以下宮城センター)は、週2日「いのち・健康・労災問題」の相談に対応しているが、2007年は129件、2008年は128件の相談が寄せられた。その中で、いつ倒れてもおかしくない極めて深刻な長時間労働や、“使い捨て”と言っても過言でない非人間的な無権利状態が広がっていることに危倶を覚える。
典型的な相談事例を紹介したい。
《事例1/美容師の例》
年間365日完全無休の美容室で、盆も正月もない。週休は1日だけなのに賃金は24日分で打ち切り。勤務はほとんど連日9時から22時ごろまで。交代で小刻みに取る休憩・食事時間を除いても実質11~12時間は働いているのに、時間外手当は40時間分で打ち切られる。社会保険にも労働保険にも入っておらず、通院した時には全額立て替え払いをし、後日7割分を会社から支給されるという違法経営。
《事例2/レンタルCD店店長の例》
全国チェーンの店長になって以来、ただの1日も休むことなく約1年半も働き続け、心も体もボロボロになりそう。店長以外は全員が非正規のため、紛失や破損事故が出ると、すべて店長の責任として始末書を取られる。有給休暇を申請したら「店長が不在で責任持てるか」と言われ、結局休めなかった。毎日夜中まで働いても、「店長は管理職だから」と時間外手当ももらえない。「辞めたい」と言っても「後任がいない」と辞めさせてもらえない。
《事例3/中堅家電メーカー営業マンの例》
新商品の開発・販売競争の中で、主力商品を中心に営業ノルマが課される。賃金も昇給・昇進もすべてが成績しだい。上司からはパワハラまがいのハッパをかけられるが、競争相手の営業マン同士はお互いに決して弱みを見せない。月200時間近い時間外労働が続き、うつ病で休職するようになっても、「負け組になってもいいのか」「早く出てこい」と電話が来る。復職しても成績が上がらず、結局退職に追い込まれた。
過労自殺の背景
非人間的な労働の実態は労災の請求・認定数にも現れている。脳心疾患による労災請求件数は、2001年の690件から2007年には931件に急増し、過労死も毎年320件前後発生している。
精神疾患による請求はさらに深刻で、2001年の265件から2007年には952件と3.6倍に激増し、請求数も初めて脳心疾患を上回った。過労自殺も2001年の92件から2007年の164件へと急増している。
表1によれば、脳心疾患による労災請求数は50代が最も多く、以下40代、60代とリーダー層が多いのに対し、精神疾患による請求数は30代が極めて多く、以下40代、20代と中堅・若年層が多い。これは経験年数による責任の度合いや雇用形態、人間関係などが深く関わっているものと考えられるが、“働かされ過ぎ”による健康破壊が全世代に広がっていることを物語っている。
表1 労災補償の年齢構成(厚労省資料) | ||||||||
脳心疾患 | 年度/年齢 |
29以下 |
30~39 |
40~49 |
50~59 |
60以上 |
合計 |
|
06 | 請求件数 | 31 |
103 |
242 |
377 |
185 |
938 |
|
(うち死亡) | (16) |
(32) |
(98) |
(123) |
(46) |
(315) |
||
認定件数 | 11 |
64 |
104 |
141 |
35 |
355 |
||
(うち死亡) | (8) |
(30) |
(49) |
(51) |
(9) |
(147) |
||
07 | 請求件数 | 26 |
122 |
213 |
376 |
194 |
931 |
|
(うち死亡) | (10) |
(50) |
(89) |
(111) |
(57) |
(318) |
||
認定件数 | 16 |
54 |
115 |
163 |
44 |
392 |
||
(うち死亡) | (10) |
(19) |
(42) |
(57) |
(14) |
(142) |
||
精神障害 | 06 | 請求件数 | 196 |
283 |
183 |
132 |
25 |
819 |
(うち自殺) | (37) |
(41) |
(47) |
(42) |
(9) |
(176) |
||
認定件数 | 39 |
83 |
36 |
33 |
14 |
205 |
||
(うち自殺) | (8) |
(19) |
(12) |
(21) |
(6) |
(66) |
||
07 | 請求件数 | 211 |
340 |
225 |
145 |
31 |
952 |
|
(うち自殺) | (24) |
(41) |
(41) |
(46) |
(12) |
(164) |
||
認定件数 | 67 |
100 |
61 |
31 |
9 |
268 |
||
(うち自殺) | (15) |
(21) |
(22) |
(19) |
(4) |
(81) |
||
(精神障害の自殺件数には未遂も含む) |
表2 宮城県センターが関わる過労死・過労自殺事案 | |||||
A | 中学校教員 | 自殺 | 36才 | 男性 | 公務災害認定 |
B | 海外出向者 | 自殺 | 34才 | 男性 | 地裁和解 |
C | 小学校教員 | 自殺 | 37才 | 男性 | 審査請求(係争中) |
D | 派遣労働者 | 自殺 | 29才 | 男性 | 再審査請求・損害賠償裁判(係争中) |
E | 青年労働者 | 自殺 | 28才 | 男性 | 検討中 |
F | 中学校教員 | 自殺 | 45才 | 男性 | 公務災害申請準備中 |
G | 高校教員 | 突然死 | 36才 | 男性 | 最高裁敗訴で非認定 |
H | 設計技師 | 突然死 | 55才 | 男性 | 検討中 |
I | 市役所職員 | 突然死 | 29才 | 男性 | 労災申請準備中 |
J | 営業マン | 突然死 | 45才 | 男性 | 労災申請中 |
表2は宮城センターで対応している過労死事案であるが、自殺事案の多くはやはり30代、20代であり、事態の深刻さを憂慮せざるを得ない。労災申請した4例で“働かされ過ぎ”の実態を紹介したい。
《中学校教員、Aさんの例》
仙台市や宮城県の中体連バドミントン部会の委員長を務めるとともに、1998年8月に仙台市で開催された全国中学校バドミントン大会の総務部長・副実行委員長として尽力。全国大会に向けて業務の集中した7月からうつ病を発症し、大会期間中に役員宿舎で自殺。この年彼は、1年生の英語と併せ、初めて“免許外”の社会科も担当するとともに、中学校では最も労力と指導力を要する生徒会指導も担いながら中体連業務に携わった。3年生を担任した前年度から、土日・休日も殆ど休めないまま月平均120~160時間の時間外労働に従事し、極度の過労状態に陥っていた。
《海外出向者、Bさんの例》
大手の印刷会社の経理担当だったが、突然中国上海工場への出向を命じられる。現地では経理の他に300人の中国人労働者の人事管理と、新設工場の建設準備業務などを任されたが、ほとんど中国語も話せずストレスがたまる。前任者の不祥事の後始末などもあり、連日の深夜帰りで、半年後にうつ病を発症。本社にも体調不良を訴えたが“激励”されるのみで、結局は自殺に追い込まれる。海外勤務者の「特別加入労災保険」への加入も手続きされていなかったために、労災申請もできず損害賠償を求めて訴訟。
《小学校教員、Cさんの例》
2000年4月の人事異動と同時に6年生担任と併せて初めての研究主任を任命され、過重な負担によってわずか2ヵ月で重度のうつ病に陥り自殺。特に、学習指導要領の改訂で2002年度から導入されることになった「総合的な学習の時間」については、どこの学校も全く手探りの状態で準備せざるを得ず、研究主任の責任と負担が極めて重くなっていた。地域や学校の様子もつかめないまま、6年生担任として学校行事や児童会指導でも中心にならざるを得ず、併せて全く展望の見えない「総合的な学習の時間」の研究・実践・指導計画づくりを任され、連日深夜までがんばったものの、孤立感と自信喪失を増幅させ、精神的に追い詰められていた。
《派遣労働者、Dさんの例》
大手の宅配会社で、夜間の荷物仕分け作業に従事。勤務した6年半はすべて常夜勤労働だった上、毎月130~150時間もの時間外労働に従事。しかも、紛失や破損を許されないチケット・クレジットカード・貴金属類など、主に貴重品の取り扱いを任される。体調が悪くても“派遣”という身分の不安定さゆえに我慢して働き続け、心を病んでも休めないまま出社し続けた。死の直前には高熱が続き、家族が無理矢理病院に連れて行ったが、数日後、疲労困櫨のまま自殺する。
労働行政の問題点
本来、業務に起因する突然死や過労自殺は積極的に労災として認定し、その再発を防止するための行政指導が求められるにもかかわらず、労働行政の実態は認定にも再発防止策の具体化にも極めて消極的である。中学校教員と派遣労働者の例でその実態を指摘したい。
(1) Aさんの公務災害申請への対応
地方公務員の労働災害を審査する地方公務員災害補償基金は、以下の理由でAさんの自殺は公務災害ではないとした。
第1は、他の職員と比較して過重ではないからだと言う。しかし、「他の職員」の実態は平均でも月60時間(文科省、県教委調査)の時間外労働を余儀なくされ、宮城県の教員の人間ドック有所見率(表3)や全国の公立学校教員の長期病休者数及び精神疾患による休職者数の推移(表4)に見られるような異常な健康状態になっている。
表3 教員の健康実態1 ドック有所見率 | |||||||
年 度 |
受検者数 |
①異常なし(%) |
②僅かに異常あり |
③要注意 |
④要治療 |
⑤要再検・精検 |
③+④+⑤(%) |
1990 | 1,397 |
242(17.3) |
203 |
189 |
99 |
664 |
952(68.1) |
1991 | 1,426 |
351(24.6) |
210 |
166 |
69 |
680 |
865(60.7) |
1992 | 1,541 |
247(16.1) |
185 |
130 |
147 |
882 |
1,109(72.0) |
1993 | 1,571 |
304(19.4) |
176 |
154 |
430 |
507 |
1,091(69.4) |
1994 | 1,787 |
348(19.5) |
267 |
252 |
116 |
804 |
1,172(65.6) |
1995 | 1,864 |
313(16.8) |
194 |
271 |
60 |
1,026 |
1,357(72.8) |
1996 | 1,986 |
313(15.8) |
246 |
314 |
72 |
1,041 |
1,427(71.9) |
1997 | 1,977 |
268(13.5) |
279 |
391 |
118 |
921 |
1,430(72.3) |
1998 | 1,992 |
339(17.0) |
239 |
418 |
60 |
936 |
1,414(71.0) |
1999 | 1,996 |
247(12.4) |
209 |
402 |
99 |
1,039 |
1,540(77.2) |
2000 | 2,097 |
132(6.3) |
248 |
484 |
162 |
1,071 |
1,717(81.9) |
2001 | 2,031 |
149(7.3) |
244 |
482 |
213 |
943 |
1,638(80.6) |
2002 | 2,100 |
114(5.4) |
272 |
709 |
117 |
888 |
1,714(81.6) |
(宮城県教職員互助会統計資料より) |
表4 教員の健康実態2 病気休職者の推移 | ||||||
年 度 |
在籍者数A |
病休者数B |
うち精神疾患C |
B/A |
C/A |
C/B |
1992 | 992,700 |
3,740 |
1,111 |
0.38 |
0.11 |
29.8 |
1993 | 984,115 |
3,364 |
1,113 |
0.34 |
0.11 |
33.1 |
1994 | 976,220 |
3,596 |
1,188 |
0.37 |
0.12 |
33.0 |
1995 | 971,027 |
3,644 |
1,240 |
0.38 |
0.13 |
34.0 |
1996 | 964,365 |
3,791 |
1,385 |
0.39 |
0.14 |
36.5 |
1997 | 958,061 |
4,171 |
1,609 |
0.44 |
0.17 |
38.6 |
1998 | 948,350 |
4,376 |
1,715 |
0.46 |
0.18 |
39.2 |
1999 | 939,369 |
4,470 |
1,924 |
0.48 |
0.20 |
43.0 |
2000 | 930,220 |
4,922 |
2,262 |
0.53 |
0.24 |
46.0 |
2001 | 927,035 |
5,200 |
2,503 |
0.56 |
0.27 |
48.1 |
2002 | 925,938 |
5,303 |
2,687 |
0.57 |
0.29 |
50.7 |
2003 | 925,007 |
6,017 |
3,194 |
0.65 |
0.35 |
53.1 |
2004 | 921,600 |
6,308 |
3,559 |
0.68 |
0.39 |
56.4 |
2005 | 919,154 |
7,017 |
4,178 |
0.76 |
0.45 |
59.5 |
2006 | 917,011 |
7,655 |
4,675 |
0.83 |
0.51 |
61.1 |
(文科省HP資料より) |
2007年12月29日付の読売新聞は「公立教員、心の病10年で3倍。200人に1人、4,675人が休職」と伝え、文科省がその原因に「多忙とストレス」を挙げていることを紹介し、心の病で休職する教師が「14年連続で増加し、03年度からは毎年400~600人ペースで増え続けている」と警鐘を鳴らしている。
にもかかわらず、「どんなに忙しくとも周りは死んでないのだから、死んだのは自己責任」だと言わんばかりである。
第2に、時間外勤務をした証拠がないから「公務災害ではない」と主張する。そもそも公立学校の教員は『給与に関する特別措置法』によって、「原則として時間外勤務を命じない」とされ、時間管理もされてこなかったし、「時間外手当」も支給されていない。法的な背景を知りながら「証拠がない」という主張は、行政が取るべき態度ではない。
第3に、全国大会役員は「職務命令もなく勝手に引き受けた」のだから公務ではないと言う。しかし、中体連役員は各学校の部活動顧問による公的な会議で選出され、役員会議は公務出張扱いになっているし、全国大会は文科省や県教委が共催する行事である。さすがに宮城県教委や仙台市教委は「中体連業務は公務だ」と主張したが、それさえ無視した裁定を下したのである。
2007年8月の仙台地裁判決が基金側の主張の誤りを厳しく指摘し、公務災害としての判断を下したのは当然のことと言える。
(2) Dさんの労災申請への対応
第1に、表5のように、派遣労働者数の増加に伴って労災事故による死傷者数も激増している。しかも、全労働者に占める死亡事故は大きく減少しているにもかかわらず、派遣労働者の死亡事故は増えている。その主要な原因は、派遣労働者を取り巻く労働環境の劣悪さや安全衛生教育の不十分さなどにあると思われるが、派遣労働者が置かれている社会的な背景を見ていない。
表5 派遣労働者の労働災害発生状況 | ||||
1)派遣労働者数及び常用換算派遣労働者数 | ||||
2004年度 |
2005年度 |
2006年度 |
||
派遣労働者数(万人) | 227 |
255 |
321 |
|
常用換算派遣労働者数(万人) | 89 |
124 |
152 |
|
2)派遣労働者の労働災害による休業4日以上の死傷者数 | ||||
2004年度 |
2005年度 |
2006年度 |
2007年度 |
|
派遣労働者 | 667 |
2473 |
3686 |
5885 |
全労働者 | 132,248 |
133,050 |
134,298 |
131,478 |
3)派遣労働者の労働災害による死亡者数 | ||||
2004年度 |
2005年度 |
2006年度 |
2007年度 |
|
派遣労働者 | 26 |
27 |
34 |
36 |
全労働者 | 1,620 |
1,514 |
1,472 |
1,357 |
(厚労省資料) |
第2に、表6はCさんの死亡前1年間の時間外労働の実態だが、常夜勤労働に加えて毎月100時間を超える時間外労働があれば、これだけでも過労死ラインをはるかに超えているし、精神障害を発症する十分な根拠にもなるはずである。しかも、経験6年半の彼が派遣労働者のリーダー格に位置づけられ「俺だけだよ、俺だけいろいろ言われるんだよ」と家族にこぼすほど、上司からは重い責任を課されていた。
表6 派遣労働者C氏の時間外労働の実態 | ||
時間外労働の時間数 |
被災前 1ヵ月前 | 94時間37分 |
被災前 2ヵ月前 | 133時間23分 | |
被災前 3ヵ月前 | 97時間16分 | |
被災前 4ヵ月前 | 159時間17分 | |
被災前 5ヵ月前 | 142時間49分 | |
被災前 6ヵ月前 | 133時間15分 | |
被災前 7ヵ月前 | 121時間30分 | |
被災前 8ヵ月前 | 132時間00分 | |
被災前 9ヵ月前 | 138時間30分 | |
被災前10ヵ月前 | 134時間45分 | |
被災前11ヵ月前 | 121時間00分 | |
被災前12ヵ月前 | 160時間00分 |
亡くなる直前に高熱で動けなくなり通院したが、その後も微熱が続き、胃には潰瘍性びらんの存在が診断されている。にもかかわらず、被災者の立場に立って判断する姿勢が全く見られない。
第3に、労基署は「死亡前7ヵ月の労働日数等についてみると、…休日・時間外労働時間数は月平均106.1時間であり、恒常的な時間外労働が認められる」としながら、遺族側から参考意見を求められた精神科医師の「発病時期は明らかではないが、少なくとも平成18年2月末(註:死亡1ヵ月前)には、中症うつ病に陥っていたと考えられる」という意見書を無視し、宮城地方労災医員協議会精神障害等専門部会の「自殺まで追い詰められていたことを考慮すれば、うつ病の発病が疑われるものの、内科的傷病から来る身体的な疲弊が強く、自殺の2日前まで受診していた内科医によれば『高熱や白血球数の増加など内科的症状が顕著であったことから、精神的症状については考えなかった』とのことであり、…精神疾患を発病していたと確定することは困難であると判断される」という意見の『確定することは困難』という報告部分だけを根拠に、精神障害の発病が客観的に判断されないとして労災認定を拒否したのである。これでは、結論先にありきの判断でしかない。
遺族が労基署の決定を不服として審査請求を行ったのは当然至極であろう。
まとめ
労働者派遣法に見られるような労働法制のなし崩し的改悪によって、雇用の液状化や労働条件の劣悪化が進み、あらゆる業種で「超」長時間労働と精神疾患の急増を招いてきた。派遣労働者の実態はまさにその典型である。
教育現場では「時間外勤務を原則として命じない」とする法律を完全に無視した長時間労働が常態化し、教員免許の更新制に代表される管理強化が進んでいる。加えて、憲法の理念に反する教育基本法改悪や、朝令暮改とも言われる教育制度・内容の改廃など、貧困な教育行政がさらに矛盾を激化させている。そして、「いい教育をしたい」という教師ならではの良心が、さらなる無理を招く結果となっている。
派遣労働者と教員の実態を中心に紹介したのは、医療現場にはその両者と共通する問題が存在していると思うからである。
貧困な労働行政や医療行政は、医療従事者の長時間労働を余儀なくするとともに、医療現場にさまざまな困難をもたらし、国民の健康で文化的に生きる権利さえ奪おうとしている。医療関係者の必死の努力があるから、何とか現状を維持しているに過ぎない。
本来、すべての働く人々が「8時間は労働、8時間は睡眠、そして8時間は余暇のために」使えるような労働環境(社会)が実現されるべきである。それぞれの立場で、そのために努力することが、過労死や過労自殺を減らす道にもつながるだろう。
その意味で、医療に従事する皆さんには「この患者は働き過ぎてはいないか、心を病んではいないか、孤立してはいないか」というところまで気配り・目配りをしていただき、労働行政に対する医療現場からの警鐘を鳴らしていただけたら幸いである。